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建築協定/地区計画
グリーンヒル高崎では、美しい街並みを住民の方々と一緒に作り上げていくために、第一種低層住宅専用地域に準じる建築協定を設けさせていただいています。少し堅苦しく聞こえるかもしれませんが、表情豊かで個性的な街づくりのために、これらの約束が必要であると考えます。
詳細は、販売センターまでお問い合せください。
建物の用途
敷地内に建てられる建物の用途に制限があります。
敷地の利用
敷地面積は200以上として、敷地の再分割使用はできません。
敷地の切土と盛土および再造成率
切土や盛土は、宅地造成などの許可申請の対象とならない範囲で行ってください。 また、切土や盛土を行える範囲は、建築面積を含めて区画面積の60%以下です。
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建物の高さは10m以下、軒高は7m以下、壁面は1.5m以上後退しなければなりません。また、北側斜線の考え方についても制限があります。
緑地の保全
建築物の予定位置に樹木がある場合は別の場所に移植し、緑地の保全に努めましょう。
街並みの調和
建築物の外装は、環境に調和をお選びいただいております。また、塀は原則として設置できません。ただし、生け垣などの植栽・金網・鉄柵・フェンスは、1.5mの高さを超えない範囲で設置可能です。
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